運輸安全マネジメント
運輸安全マネジメントによる情報公開
運輸の安全に関する基本的な方針
吉祥寺交通株式会社は社長が、運輸の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において運送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真撃に耳を傾けるなどの現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保がもっとも重要であるという認識を徹底させる。 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、社員全員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。安全管理規定
吉祥寺交通株式会社 安全管理規定
- 第一章 総則
- 第二章 輸送の安全を確保するための事業運営方針等
- 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
- 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第1条
この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項に規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規定は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業運営方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真撃に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。
2
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令および安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する事。
2
持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第5条
前条に掲げる方針に基づき目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)
第7条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2
社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3
社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4
社長は、輸送の安全の確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するために企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2
総括運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、当該課長を統括し、指導監督を行う。
3
課長は、総括運行管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、当該営業所職員を統括し、指導監督を行う。
4
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に拠点に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条
会社の運営責任者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2
安全統括管理者が次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する認識を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、会長に報告すること。
六 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
九 その他の輸送安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全の確保に関するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条
社長と現場や運行管理者と運転手等との双方間の意思疎通を十分に行うことにより輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように 努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対抗策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条
事故、災害が発生した場合における当該事故、災害に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2
事故、災害等に関する報告が安全統括管理者、会長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むように必要な指示等を行う。
4
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切 な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に 必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
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安全統括管理者は前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合は内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正処置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正処置又は予防処置を講じる。
2
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のために処置を講じる。
(情報の公開)
第17条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規定第2条に規定する事故に関する統計等については毎年度、外部に対して公表する。
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運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通大臣に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条
本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
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輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たって会議の議記録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は、電子媒体にて3年間管理する。
第19条
本規定は、平成18年10月1日から施行する。